小規模法人の節税対策!
個人事業主の節税対策!
個人事業主です。先の確定申告に備え、1月からの売り上げと経費を計算していたところ、今年度は売り上げが結構あったため、結果的に昨年度よりも300万ほど益金が出てしまうことがわかりました。極力節税したいと考えたとき、今時点からできる対策には何があるでしょうか?・小規模共済というのを最近知りましたので、これをつかって1年間前納し84万円の控除を行う予定です・個人型確定拠出年金、国民年金基金が利用できることは既に知っています。知人からは「仕事用の車を買えば、減価償却分は今年の損金に入るだろう」といわれたのですが、意味があまり理解できていません。ほかにも方法があれば、ご存知の方、また経験者の方、お教えいただけませんでしょうか?よろしくお願いします。
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〜小規模共済や年金は掛け捨てにはならないので、手許現金は減りますが、いずれは帰ってくるので無駄、とはならないのではないでしょうか?私の理解、間違ってますか?〜間違っておりません。小規模共済や年金は掛け捨てにはならないばかりか、小規模共済は退職金制度のため多くの利息が付きいずれ戻ってくるので、有効な節税対策といえます。税務署は税収が減るため個人事業主にこの様な退職金制度や
法人の節税対策を教えてくれません(怒)
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<知人からは「仕事用の車を買えば、減価償却分は今年の損金に入るだろう」といわれたのですが>経費として算入できる金額は200万の車両を11月に買っても200万の経費として落とせる訳ではありません、償却期間5年で割り、購入月から2ヶ月分の使用ですから本年度の経費は66000円ほどしか算入できません(今年購入する場合は来年度は40万ほどの経費となります使用期間により変化します)事業内容が書いていないので職種がわかりませんが仕入れがあるなら材料を余分に仕入れるとか修繕する箇所があれば修繕したりして、
法人 節税対策に充てたらよろしいかと思います。
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それらの有益制をねらってお金を払うのならもちろんけっこうですが、節税のためだけにお金を使うのでは本末転倒です。少々の税金が安くなったところで、手元のお金を減らしたのでは元も子もありません。保険会社等を喜ばすだけです。車が本当に必要なら買えばよいでしょう。必要もないのに
節税のためだけに車を買うような、馬鹿げたことはしないでおきましょう。軽トラでも1台100万円近くはします。その軽トラを20年使ったとしても、20年間で100万もの節税には絶対になりません。
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今年は今月を含めてももう2ヶ月。100万の軽トラとして耐用年数は4年。きわめておおざっぱな概算ですが、今年の減価償却費は41,000円ほどです。と言うことなら白色申告の方ではありませんか。節税を図りたいなら、もう少し勉強をして来年からは青色に移行することです。3/15までに届けを出し、複式簿記による記帳その他いくつかの条件を満たせば、65万円の「青色申告特別控除」が認められます。
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法人税節税対策で生命保険を法人名義に?
中小企業の社長さんに、聞いたことがあります。
節税対策の一環として、個人で加入している生命保険を会社法人の経費として支払うとのことで、生命保険の名義は個人名義になっているので、引き落とし口座も個人名義の口座から。なので、手数料の少ない個人名義の口座を会社法人のものとして振り込み用に使っている。そこからの引き落としなので、経理上は問題ないとのことを聞いたのですが、どうなんでしょうか?そういう形での使い方で経理上は問題ないでしょうか?詳しい方、専門の方、宜しくお願いします。
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保険契約は内容によって経理処理が変わってきますから、慎重に行う必要があります。一般的に会社法人名義で掛捨て保険の場合、損金算入(保険料科目)となる可能性が高いですが、場合によっては給料と認定される可能性も無くはないです。(源泉税の課税対象となります)一方、積立式の保険であっても特例で認められる保険もありますので、全て損金不算入(保険積立金科目)となる訳ではありません。今回のは、保険名義が個人のものなので、保険料として計上するのは難しいと思いますよ。税務調査で指摘された場合、給料扱いとなりそうですね。役員の場合は「役員賞与→損金不算入」となる可能性もありそうです。
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個人で加入している生命保険を会社法人の経費として支払うてんのは、節税ではなく脱税ではありませんか?幾つかの節税の方法は、最寄りの商工会議所さんに聞くと教えてくれます。商工会議所の会員になると教えてくれます。年会費は、微々たる金額です。
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住宅賃貸とローン購入はどちらが法人税節税の効果がある?(保険)
私は個人事業主として製造卸をしておりますが、これまで店舗を借りて家賃を経費としてあげていました。確定申告は青色です。今回、毎月の出費を抑えるために、賃貸の店舗をやめて小さな5階建てのビルを土地付で購入して半分を店舗と事務所に、もう半分を住居にして、全額を住宅ローンで購入を考えています。毎月10万の返済になりそうですが、賃貸の場合、家賃が経費に出来たのにこの返済10万のうち利子の一部を除いてほとんどが経費にならないと聞きました。
節税の面から見て、どのようにすればいいか全然分かりません。どなたかアドバイスをお願いします。
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自分の事業売上では消費税を預かってる形になってます。免税業者だと消費税として税務署に払わなくてもいいのです。これが課税事業者だと「預かっている消費税−仕入れにかかる消費税」を税務署に納めるわけです。事業用の建物を購入すると相当の額の消費税を払ってる形になりますので、上記の式の「仕入れにかかる消費税」の方が大きくなり、納めるのではなく還付されるということです。そのためには課税事業者の選択をしておいた方がいいのですが、本年中に税務署に選択届けを出さないとなりません。
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「経費処理できるのは、支払利息と建物の減価償却(価値の減耗分)の半分です」を読まれての理解でしょうが、言われるとおりだと誤解がありますので、補足させていただきます。「ビルを土地付で購入して半分を店舗と事務所に、もう半分を住居にする」とのことですね。建物価格全額は減価償却の対象となりますが、事業に供する部分が半分なので、計算して出した「減価償却費」の半分しか事業所得の計算上、経費にできない、という意味です。税理士さんは関与されておられませんか?こういう相談は税理士にされるのが一番良いですよ。
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購入価格にものよりますが、借りていた方がいいと思います。購入すると経費処理できるのは、支払利息と建物の減価償却(価値の減耗分)の半分です。売買金額や建物の中古年数など詳しいことはわかりませんが、不動産取得税、固定資産税、火災保険、修繕費など購入すると維持費もかかりますし、おっしゃるとおり土地の購入相当額は経費処理できませんので、税金が発生することになります。今の時代、ものをもつことがかえってわずらわしかったりするので10年ぐらいの収支計画を概算で計算してみてください。当然、購入することのメリットもあると思います。
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